アフリカで大の字

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注意 南アフリカ共和国ですべての18歳未満の子供は書類が必要です

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南アフリカ共和国における改正入管法の施行にともない、6月1日以降、18歳未満のすべての子供は南アフリカへの入出国に際して以下の書類の提示が必要となった。

 

1. 両親が同伴する場合

  • 出生証明書:両親の詳細情報が記載された子供の出生証明書。養子の場合は養子縁組証明書。日本国内で用意する際には出生証明書の代わりに戸籍謄(抄)本または出生受理証明書の原本とその英訳。英訳が完了後、英訳者(家族、翻訳会社等)は原本と英訳を公証役場へ持参して認証を受けることが必要となる。

 

2. 片方の親が同伴する場合

  • 出生証明書:1の両親が同伴する場合を参照
  •  宣誓供述書:同伴しない親が、もう一方の親が子供を伴って南アフリカへ入出国することに同意するもの。

〈作成方法〉南アフリカ内務省により使用が認められている在南アフリカ日本大使館ホームページ上の英文宣誓供述書テンプレートを用いて必要事項を記入。記入時には署名欄にサインをせず、大使館(要予約)または公証役場に書類を持参し、その場でサインをして認証を受ける必要がある。手数料についてはその都度確認。在南アフリカ日本大使館ホームページ内の英文宣誓供述書テンプレートは以下からダウンロード可能。

· 片親との旅行 http://goo.gl/EFVmgR
· 両親以外の第三者との旅行 http://goo.gl/qUYOwv
· 単独旅行 http://goo.gl/cSd30Y

  •  両親が離婚している場合または保護者の場合、同伴する片方の親が親権を有する旨が記されている裁判所命令。
  •  一方の親がすでに死亡している場合、その親の死亡証明書。

 

3. 第三者が同伴する場合

  • 出生証明書:1の両親が同伴の場合を参照
  •  宣誓供述書:両親または保護者が、第三者が子供を伴って旅行することに同意するもの。作成方法は2の片方の親が同伴する場合を参照。
  •  両親または保護者の身分証明書か旅券のコピー。
  •  両親または保護者の連絡先

 

4. 18歳未満の子供が単独で渡航する場合

  •  宣誓供述書:両親、片方の親、保護者のいずれかが、子供が南アフリカへ入出国することに同意するもの。作成方法は2の片方の親が同伴する場合を参照。
  •  南アフリカにおける子供の受け入れ先の人物の住所や連絡先が記載されたレター。
  •  南アフリカにおける子供の受け入れ先の人物の身分証明書または有効な旅券と査証、あるいは永住許可証のコピー。
  •  両親または保護者の連絡先。